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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問14

総論第5章A 最重要

対象不動産の確定に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合でも、その土地のみを建物等が存せず、かつ、使用収益を制約する権利が付着していないものとして鑑定評価を行うことが可能な場合がある。

ロ 対象不動産の確定に当たっては、依頼者との十分な意思疎通や登記事項の確認が必須であるが、当該不動産の現実の利用状況を把握する必要はない。

ハ 個別的要因について様々な想定上の条件を付加した鑑定評価は有用性が高いので、物理的に不可能な想定上の条件以外は積極的に付加すべきである。

ニ 2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合があるが、いずれの権利利益を鑑定評価の対象にするのかは鑑定評価手法の適用段階で決定することである。

ホ 1筆の土地の一部を鑑定評価の対象とする場合は、当該部分を分筆登記して地番・地目・地積を確定する必要がある。

(1) イのみ
(2) イとロ
(3) イとハ
(4) イとニとホ
(5) 正しいものはない

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイのみです。 イ ○:独立鑑定評価(対象確定条件の1つ)の説明そのものです。建物が存する土地について、建物等が存せず使用収益を制約する権利も付着していない独立のものとして評価することができます。 ロ ×:対象不動産の確定は、物的確認・権利の態様の確認を通じて行うものであり、現実の利用状況の把握は不可欠です。登記だけでは実際の状態は分かりません。 ハ ×:条件設定は、実現性・合法性・関係者の利益を害するおそれがないことの観点から妥当性を検討したうえで行うものです。「物理的に不可能なもの以外は積極的に付加すべき」というのは基準の考え方と正反対です。 ニ ×:いずれの権利利益を対象とするかは、鑑定評価の基本的事項である対象不動産の確定の段階で決めることです。手法適用の段階ではありません。 ホ ×:1筆の土地の一部であっても、位置・範囲を明確に特定できれば鑑定評価の対象とすることができます。分筆登記までは要求されていません。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項対象確定条件独立鑑定評価個別的要因

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。