鑑トレ

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鑑定理論総論第5章

鑑定評価の基本的事項

対象不動産・価格時点・価格または賃料の種類の3つ。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第8章 鑑定評価の手順

鑑定評価を行うためには、合理的かつ現実的な認識と判断に基づいた一定の秩序的な手順を必要とする。この手順は、一般に鑑定評価の基本的事項の確定、依頼者、提出先等及び利害関係等の確認、処理計画の策定、対象不動産の確認、資料の収集及び整理、資料の検討及び価格形成要因の分析、鑑定評価の手法の適用、試算価格又は試算賃料の調整、鑑定評価額の決定並びに鑑定評価報告書の作成の作業から成っており、不動産の鑑定評価に当たっては、これらを秩序的に実施すべきである。

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Q1. 鑑定評価の基本的事項として確定すべきは、対象不動産、価格時点及び価格又は賃料の種類の三つである。

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○ 正しい

総論第5章柱書のとおりです。基本的事項は三つであり、いずれか一つでも欠けると鑑定評価の枠組みが定まりません。答案では三つを列挙したうえで、それぞれをなぜ確定する必要があるのかという趣旨まで書くと厚みが出ます。

Q2. 鑑定評価の基本的事項の確定に当たっては、鑑定評価の依頼目的及び条件を依頼者に明瞭に確認すれば足り、依頼が必要となった背景についてまで確認する必要はない。

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× 誤り

誤りです。基本的事項の確定のためには、鑑定評価の依頼目的、条件に加えて「依頼が必要となった背景」についても依頼者に明瞭に確認するものとされています(総論第8章第1節)。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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