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鑑定理論総論第5章

対象確定条件

鑑定評価の対象とする不動産の範囲や状態を確定するための条件。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件

1.対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件という。

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Q1. 対象確定条件は、鑑定評価の対象とする不動産の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。

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○ 正しい

記述のとおりです。対象確定条件とは対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件をいい、物的事項及び権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件であり、依頼目的に応じて設定されます(総論第5章第1節Ⅰ1.)。

Q2. 対象確定条件に関する「鑑定評価書の利用者」とは依頼者及び提出先等をいい、法令等に基づく不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえ販売される金融商品の購入者等は含まれない。

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× 誤り

誤りです。鑑定評価書の利用者には、依頼者及び提出先等のほか、法令等に基づく不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえ販売される金融商品の購入者等も含まれます。

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