鑑定理論総論第5章
建物等が存する土地について、当該建物等が存しない独立のものとして評価すること。
総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件
(2)不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その土地のみを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を独立鑑定評価という。)。
Q1. 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について独立鑑定評価をするものである。
× 誤り
建付地の鑑定評価は部分鑑定評価です。建付地は建物等と結合して有機的に効用を発揮しており、その状態を所与としてその構成部分である敷地を評価するからです。更地として想定評価する独立鑑定評価との違いを明確に書いてください。
Q2. 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、その敷地が存しないものとして建物を独立に評価する独立鑑定評価に該当する。
× 誤り
この場合の建物の鑑定評価は、その敷地と一体化している状態を前提として、全体の鑑定評価額の内訳として建物について行う部分鑑定評価です。鑑定評価額は積算価格を標準とし、配分法に基づく比準価格及び建物残余法による収益価格を比較考量して決定します。
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