鑑トレ

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鑑定理論総論第5章

併合鑑定評価

不動産の併合を前提として、併合後の不動産を単独のものとして評価すること。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件

(4)不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定評価という。)。

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Q1. 併合鑑定評価又は分割鑑定評価とは、不動産の併合又は分割を前提として、併合前又は分割前の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とするものをいう。

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× 誤り

誤りです。併合鑑定評価又は分割鑑定評価は、不動産の併合又は分割を前提として、「併合後又は分割後」の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とするものです(総論第5章第1節Ⅰ1.(4))。併合前・分割前ではありません。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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