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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問30

各論第1章A 最重要

借地権の鑑定評価に関する次のイからホまでの手法による価格のうち、不動産鑑定評価基準において借地権の取引慣行の成熟の程度が高い地域及びその成熟の程度が低い地域のいずれにおいても、関連づけて鑑定評価額を決定すべきとされているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 土地残余法による収益価格

ロ 当該地域の借地権割合により求めた価格

ハ 当該借地権の存する土地に係る更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格

ニ 借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格

ホ 当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) イとホ
(4) ロとハ
(5) ロとニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】両方の地域に共通するのはイ・ホです。 借地権の鑑定評価は、取引慣行の成熟の程度によって関連づける価格が異なります(各論第1章第1節Ⅰ3.(1)②)。 【成熟の程度が高い地域】①借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格、②土地残余法による収益価格、③賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格、④借地権割合により求めた価格 【成熟の程度が低い地域】①土地残余法による収益価格、②賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格、③更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格 イ(土地残余法による収益価格)とホ(賃料差額還元価格)は両方に共通します。取引慣行の有無にかかわらず、収益性と賃料差額という経済的実質から借地権の価値を捉えられるためです。 ロ(借地権割合による価格)とニ(取引事例に基づく比準価格)は取引慣行が成熟している地域でのみ用います。取引事例や割合が観察できることが前提だからです。 ハ(更地又は建付地価格から底地価格を控除した価格)は成熟の程度が低い地域でのみ用います。

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この問題に出てくる用語

土地残余法比準価格収益価格収益性

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。