鑑トレ

過去問 > 令和元年 鑑定理論 > 問4

令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問4

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 底地と借地権は密接な関係にあり、底地又は借地権の評価をするに当たっては、底地と借地権の価格の合計が更地価格と一致するように評価しなければならない。

ロ 対象不動産は、価格時点において低層店舗及びその敷地であるが、店舗を取り壊して更地として取引する予定である場合には、対象不動産の類型は建付地となる。

ハ 建付地とは、建物等の用に供されている敷地で、敷地には建物等に係る敷地利用権原のほか、地役権等の使用収益を制約する権利が付着している場合もある。

ニ 自社ビルとして建築し入居したビルを退去して、価格時点にはオフィスビルとしてテナントに賃貸している。当該ビルの類型は、自用の建物及びその敷地になる。

ホ 兄が所有している建物と弟が所有している敷地を一括売却する場合では、評価条件を設定して、兄と弟を同一人物とみなし、自用の建物及びその敷地として評価を行うことがある。

(1) イとロとニ
(2) イとロとホ
(3) イとハとニ
(4) ロとハとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ロ・ニです。 イ ×:底地の価格と借地権の価格の合計が更地価格と一致するとは限りません。両者は密接に関連し合うため相互に比較検討すべきものとされていますが、合計を更地価格に一致させなければならないという規律はありません。 ロ ×:価格時点において低層店舗及びその敷地である以上、類型は建物及びその敷地です。取り壊して更地として取引する予定であることは最有効使用の判定に影響しますが、類型を変えるものではありません。建付地は建物等と一体として継続使用することが合理的な場合に敷地を部分鑑定評価する類型です。 ニ ×:現にテナントに賃貸している以上、類型は「貸家及びその敷地」です。当初自社ビルとして建築したという経緯は類型の判定を左右しません。 ハ ○:建付地の敷地には、建物等に係る敷地利用権原のほか地役権等の使用収益を制約する権利が付着している場合があり、その状態を所与とします。 ホ ○:建物と敷地の所有者が異なる場合であっても、一括売却等の依頼目的に応じて条件を設定し、自用の建物及びその敷地として評価を行うことがあります。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

部分鑑定評価最有効使用敷地利用権価格時点地役権

← 問3令和元年 鑑定理論 一覧問5 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。