鑑トレ

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鑑定理論総論第5章

部分鑑定評価

不動産が複合不動産である場合に、その構成部分を鑑定評価の対象とすること。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件

(3)不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を部分鑑定評価という。)。

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Q1. 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。

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○ 正しい

正しい記述です。建付地は建物等と結合して有機的にその効用を発揮しているため、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合に、その敷地について部分鑑定評価を行うものとされています。

Q2. 土地及び建物等の結合により構成されている不動産について、その土地のみを建物等が存しない独立のものとして鑑定評価の対象とすることを部分鑑定評価という。

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× 誤り

これは独立鑑定評価です。部分鑑定評価は、土地及び建物等の結合により構成されている不動産についてその状態を所与として、その構成部分を鑑定評価の対象とする場合をいいます。独立は更地想定、部分は現況所与という違いを明示して書き分けてください。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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