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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問29

各論第1章A 最重要

建物及びその敷地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 貸家及びその敷地の鑑定評価額は、収益価格を標準に積算価格及び比準価格を比較考量して決定するが、建物が賃貸されている場合の借地権付建物も同様である。

ロ 貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、契約に当たって授受された預り金的性格を有する一時金の額及びこれに関する契約内容を勘案する必要があるが、譲渡的性格を有する一時金については勘案する必要はない。

ハ 建物を取り壊すことが最有効使用と認められる自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定する。

ニ 区分所有者の管理費等の滞納の有無が、区分所有建物及びその敷地の価格形成に影響することがある。

ホ 自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格を標準に比準価格及び収益価格を比較考量して決定するが、建物が自用の場合の借地権付建物も同様である。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはロ・ホです。 ロ ×:貸家及びその敷地の鑑定評価では、「契約に当たって授受された一時金の額及びこれに関する契約条件」を総合的に勘案するものとされており、一時金の性格による限定はありません。譲渡的性格を有する一時金も価格形成に影響しますから、勘案を要します。 ホ ×:自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を「関連づけて」決定するものとされています(各論第1章第2節Ⅰ)。建物が自用の場合の借地権付建物も同様に三価格を関連づけて決定します。積算価格を標準とするのではありません。 イ ○:貸家及びその敷地も、建物が賃貸されている場合の借地権付建物も、いずれも収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定します。 ハ ○:建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合は、解体による発生材料の価格から取壊し等の経費を控除した額を、敷地の最有効使用に基づく価格に加減して決定します。 ニ ○:区分所有者の管理費等の滞納の有無は専有部分に係る個別的要因として例示されており、価格形成に影響することがあります。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用個別的要因積算価格比準価格収益価格専有部分

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。