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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問30

各論第1章A 最重要

区分所有建物及びその敷地の鑑定評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 区分所有建物及びその敷地で、専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、比準価格を標準として、積算価格及び収益価格を比較考量して決定するものとする。
(2) 区分所有建物及びその敷地で、専有部分が賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格及び比準価格を関連付け、積算価格を比較考量して決定するものとする。
(3) 区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、専有部分に係る建物の附属物の範囲、共用部分の範囲及び共有持分、一部の区分所有者のみに属する共用部分、管理費及び修繕積立金の額等について留意すべきである。
(4) 積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に配分率を乗ずることにより求めるが、この場合の配分率は、共有部分の共有持分割合である。
(5) 区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る固有の個別的要因としては、日照、眺望及び景観の良否、敷地に関する権利の態様及び持分等が挙げられる。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、専有部分に係る建物の附属物の範囲、共用部分の範囲及び共有持分、一部の区分所有者のみに属する共用部分、管理費及び修繕積立金の額等に留意すべきものとされています(運用上の留意事項)。 (1) ×:専有部分を区分所有者が使用しているもの(自用)の鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定します。比準価格を標準とするのではありません。 (2) ×:専有部分が賃貸されているものの鑑定評価額は、「実際実質賃料」に基づく純収益等の現在価値の総和を求めて得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定します。実際支払賃料ではない点、標準と比較考量の関係の点で誤りです。 (4) ×:配分率は、一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めます。共有持分割合ではありません。階数や向きによる効用の差を反映させるためです。 (5) ×:日照、眺望及び景観の良否、敷地に関する権利の態様及び持分は、いずれも「専有部分」に係る個別的要因です。一棟の建物及びその敷地に係る要因ではありません。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

個別的要因実質賃料支払賃料積算価格比準価格収益価格専有部分共用部分純収益共有

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。