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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問30

各論第1章A 最重要

建物及びその敷地に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 借地権付建物の鑑定評価では、積算価格、比準価格及び収益価格を試算するが、これは、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地のいずれにあっても同様である。

ロ 貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、契約締結の経緯、経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数を勘案する必要がある。

ハ 区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、一部の区分所有者のみに属する共用部分までは確認する必要はない。

ニ 建物の用途を変更し、又は建物の構造等を改造して使用することが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、用途変更等を行った後の経済価値の上昇の程度、必要とされる改造費等を考慮して決定するものとする。

ホ 自用の建物及びその敷地と貸家及びその敷地の典型的市場参加者は異なる場合もあるが、いずれの鑑定評価額も積算価格、比準価格及び収益価格を関連付けて決定するものとする。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤りはハ・ホです。 イ ○:借地権付建物の鑑定評価では、自用の場合も貸家の場合も、適用可能な手法により積算価格、比準価格及び収益価格を試算する点は共通です(鑑定評価額の決定における重み付けは異なります)(各論第1章)。 ロ ○:貸家及びその敷地の鑑定評価に当たっては、契約締結の経緯、経過した借家期間及び残存期間並びに建物の残存耐用年数等を勘案します(各論第1章、留意事項)。 ハ ×:区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、専有部分のほか共用部分についても確認する必要があり、一部の区分所有者のみに属する一部共用部分も確認の対象となります(各論第1章、留意事項)。 ニ ○:建物の用途変更又は構造等の改造による使用が最有効使用と認められる場合の鑑定評価額は、用途変更等後の経済価値の上昇の程度、必要とされる改造費等を考慮して決定します(各論第1章)。 ホ ×:自用の建物及びその敷地は積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定しますが、貸家及びその敷地の鑑定評価額は「収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定」するものであり、「いずれの鑑定評価額も関連付けて決定」とする点が誤りです(各論第1章)。 【学習ポイント】類型ごとの決定方式(関連づけ/標準+比較考量)の違いは最頻出です。「貸家及びその敷地=収益価格を標準」を軸に整理しましょう。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用積算価格比準価格収益価格専有部分共用部分

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。