令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問32
各論第2章B 重要
建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たって、誤っているものはどれか。
(1) 建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価に当たっては、賃貸借の契約内容による使用方法に基づく建物及びその敷地の経済価値に即応する賃料を求めるものとする。
(2) 建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、比準賃料を標準とし、積算賃料を比較考量して決定するものとする。この場合において、純収益を適切に求めることができるときは収益賃料も比較考量して決定するものとする。
(3) 建物及びその敷地の一部を対象とする場合の正常賃料の鑑定評価額は、当該建物及びその敷地の全体と当該部分との関連について総合的に比較考量して求めるものとする。
(4) 店舗用ビルの場合には、賃貸人は躯体及び一部の建物設備を施工するのみで賃貸し、内装、外装及び建物設備の一部は賃借人が施工することがあるので、比準賃料を求めるときの事例の選択に当たっては、これに留意すべきである。
(5) 建物及びその敷地の新規賃料固有の価格形成要因には、「当該地域の賃貸借等の契約慣行」がある。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】建物及びその敷地の正常賃料の出題です。
(1) ○:賃貸借等の契約内容による使用方法に基づく建物及びその敷地の経済価値に即応する賃料を求めるものとされています(基準各論第2章)。
(2) ×:建物及びその敷地の正常賃料の鑑定評価額は、「積算賃料及び比準賃料を関連づけて」決定し、純収益を適切に求めることができる場合には収益賃料を「比較考量」して決定します。比準賃料を標準とし積算賃料を比較考量とする点が誤りです。
(3) ○:建物及びその敷地の一部を対象とする場合の鑑定評価額は、全体と当該部分との関連について総合的に比較考量して求めます。
(4) ○:店舗用ビルでは内装・外装・建物設備の一部を賃借人が施工することがあるため、比準賃料を求める際の事例の選択に当たり留意が必要です(留意事項)。
(5) ○:建物及びその敷地の新規賃料固有の価格形成要因として、当該地域の賃貸借等の契約慣行等が挙げられます。
【学習ポイント】賃料評価の決定構造(関連づけ/標準/比較考量)は、価格の類型別決定構造と混同しやすいため、基準原文の型のまま覚えましょう。
📖 関連するテキスト:40-1 各論第2章の全体像と賃料の類型(鑑トレの会員ページ)