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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問4

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 不動産の類型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいい、当該不動産が属する地域の特性に左右される。

ロ 建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、過去に建物が賃貸借に供されていた場合、価格時点において建物が賃貸借に供されていなくても、その収益性が重視されるため、当該建物及びその敷地の類型は、貸家及びその敷地となる。

ハ 建物等の用に供されている土地の類型は、権利の態様にかかわらず建付地となる。

ニ 区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいう。

ホ 借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいう。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニとホ。不動産の類型の定義問題です。 イ ×:類型とは、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいいます。「当該不動産が属する地域の特性に左右される」というのは用途に着目した種別に関する説明であり、類型の説明としては誤りです(基準総論第2章)。 ロ ×:類型は価格時点における利用・権利の態様で判定します。価格時点において賃貸借に供されていなければ、過去に賃貸の事実があっても自用の建物及びその敷地です。 ハ ×:建付地とは、建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属している宅地をいいます。借地権が設定されていれば敷地は底地となるため、「権利の態様にかかわらず建付地」は誤りです。 ニ ○:区分地上権とは、工作物を所有するため、地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいいます。 ホ ○:借地権付建物とは、借地権を権原とする建物が存する場合における当該建物及び借地権をいいます。 【学習ポイント】宅地の類型(更地・建付地・借地権・底地・区分地上権)と建物及びその敷地の類型(自用・貸家・借地権付建物・区分所有建物及びその敷地)の定義は一言一句レベルで確認しましょう。建付地のキーワードは「同一の所有者に属している」です。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格時点収益性地上権賃貸借

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。