令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問34
各論第3章A 最重要
次の記述のうち、不動産鑑定評価基準各論第3章の適用対象となる鑑定評価として誤っているものはどれか。
(1) 現在、建物は竣工していないが、証券化を予定し、かつ一定の条件を充足している未竣工賃貸オフィスビルの取得を目的とした特定価格を求める鑑定評価
(2) 資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化に係る不動産取引であって、賃貸マンションの建築を予定しているが、現状は更地である不動産の取得を目的とした特定価格を求める鑑定評価
(3) 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引であって、賃貸マンション(信託受益権に係るもの)の取得を目的とした特定価格を求める鑑定評価
(4) 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人が行う不動産取引であって、一棟の賃貸オフィスビルの一部(区分所有建物及びその敷地)について、既に保有している対象不動産以外の部分との併合を目的として限定価格を求める鑑定評価
(5) 現在、証券化対象不動産として運用されている賃貸オフィスビルの一部のテナント区画を対象とした正常賃料を求める鑑定評価
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】各論第3章は「価格」を求める鑑定評価に適用され、賃料を求める鑑定評価には適用されません。
(1) ○:未竣工建物等であっても、証券化を予定し一定の条件を充足する場合には、各論第3章の適用対象となります(基準各論第3章)。
(2) ○:資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化に係る不動産取引は、現状が更地であっても適用対象となります(基準各論第3章)。
(3) ○:不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引であって、信託受益権に係るものも適用対象です(基準各論第3章)。
(4) ○:投資法人が行う不動産取引であれば、併合を目的として限定価格を求める鑑定評価も各論第3章の適用対象となり得ます(基準各論第3章・留意事項)。
(5) ×:証券化対象不動産として運用されている物件に係るものであっても、正常賃料を求める鑑定評価は価格を求めるものではないため、各論第3章の適用対象ではありません(基準各論第3章)。
【学習ポイント】各論第3章の適用範囲は「対象取引(流動化法・投信法・不特法等)×取得又は保有×価格を求める評価」という要件で判定するのが確実です。賃料評価・譲渡時評価は対象外です。
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