鑑トレ

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鑑定理論総論第5章

限定価格

市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産との併合等により、市場が相対的に限定される場合の取得部分の当該市場限定に基づく価格。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第3節 鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定 Ⅰ 価格

不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があるので、依頼目的に対応した条件を踏まえて価格の種類を適切に判断し、明確にすべきである。なお、評価目的に応じ、特定価格として求めなければならない場合があることに留意しなければならない。

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Q1. 限定価格を求める場合の例示として、経済合理性に反する不動産の併合を前提とする売買に関連する場合が挙げられている。

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× 誤り

誤りです。例示として挙げられているのは「経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合」であり、併合ではありません(総論第5章第3節Ⅰ2.(3))。ほかに借地権者が底地の併合を目的とする売買、隣接不動産の併合を目的とする売買が例示されています。

Q2. 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に限定価格を求める場合に該当するものである。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。この場合の建物の鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当するものとされています。文化財の指定を受けた建造物等について、その保存等に主眼をおいて行うものであり、限定価格ではありません。

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