令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問35
各論第3章A 最重要
証券化対象不動産の鑑定評価におけるエンジニアリング・レポート(以下「ER」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 対象不動産が証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価においては、ERは活用しない。
(2) 鑑定評価を行うに際して、複数のERを入手した場合には、不動産証券化市場の環境の変化に対応してその内容の改善・充実が図られていくことにかんがみ、価格時点に最も近い時点のERのみを活用すれば足りる。
(3) 鑑定評価報告書を作成するまでに、依頼者に対し、ERの主な項目及びその入手時期、ERを作成した者からの説明の有無等を確認する必要がある。
(4) 鑑定評価報告書には、ERの調査が行われた日及び作成された日を記載しなければならないが、入手した日までは記載する必要はない。
(5) 建物を取り壊す予定の証券化対象不動産の鑑定評価においても、依頼者に対し、当該鑑定評価に際し必要なERの提出を求める。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】建物を取り壊す予定であっても、必要なERの提出を求めるものとされています。
(1) ×:証券化対象不動産以外の不動産の鑑定評価においても、ERを入手して活用することはあり得ます。「活用しない」と断定する点が誤りです(留意事項)。
(2) ×:複数のERを入手した場合には、それぞれの内容を検討して活用すべきであり、価格時点に最も近い時点のERのみで足りるとはされていません(留意事項)。
(3) ×:ERの主な項目及びその入手時期、作成者からの説明の有無等の確認は、処理計画の策定に当たって依頼者に対し行うべきものであり、「鑑定評価報告書を作成するまでに」行えば足りるものではありません(基準各論第3章・留意事項)。
(4) ×:ERについては、調査が行われた日及び作成された日に加え、入手した時期も明らかにすべきものとされています(基準各論第3章・留意事項)。
(5) ○:建物を取り壊す予定の証券化対象不動産であっても、土壌汚染や有害物質の状況等の把握のため、鑑定評価に際し必要なERの提出を求めます(留意事項)。
【学習ポイント】ERは「いつ確認するか(処理計画の策定時)」「何を記載・把握するか(調査日・作成日・入手時期等)」という手続と記載の両面から問われます。
📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)