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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問26

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 適用した鑑定評価の手法について、対象不動産の種別及び賃料の種類に応じた不動産鑑定評価基準各論第1章から第3章の規定並びに地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等との関係を記載しなければならない。

ロ 対象不動産に関し、争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、当該事項に関する取扱いについて記載しなければならない。

ハ 鑑定評価の手順の各段階において、鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができない事項が存する場合の評価上の取扱いを記載しなければならない。その際、他の専門家が行った調査結果等を活用した場合においては、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確にすれば、不動産鑑定士が行った調査の範囲及び内容について記載する必要はない。

ニ 鑑定評価報告書には、関与不動産鑑定士の氏名、依頼者及び提出先等の氏名又は名称を記載するほか、関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る対象不動産、依頼者及び提出先等との利害関係等を記載しなければならない。

ホ 対象不動産等の所在を明示した地図、土地又は建物等の図面、写真等の確認資料、事例資料のみならず、他の専門家が行った調査結果等を活用するために入手した調査報告書等の資料についても、必要に応じて、附属資料として鑑定評価報告書に添付するものとする。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているものはイとハです。鑑定評価報告書の記載事項の細部が論点です。 イ ×:基準総論第9章第2節Ⅶ3.は「適用した鑑定評価の手法について、対象不動産の種別及び類型並びに賃料の種類に応じた各論第1章から第3章の規定並びに地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等との関係を記載しなければならない」としています。本肢は「類型」が欠落している点が誤りです(「種別」「各論第1章から第3章」の部分は原文どおりです)。 ロ ○:争訟等の当事者間において主張が異なる事項が判明している場合には、当該事項に関する取扱いを記載します(基準総論第9章第2節Ⅶ6.)。 ハ ×:他の専門家が行った調査結果等を活用した場合でも、不動産鑑定士が自ら行った調査の範囲及び内容を明確にするとともに、当該専門家が調査した範囲及び内容を明確にしなければなりません。鑑定士自身の調査の記載を省略できるとする点が誤りです(基準総論第9章第2節Ⅷ)。 ニ ○:関与不動産鑑定士の氏名、依頼者・提出先等の氏名又は名称、利害関係等の記載のとおりです(基準総論第9章第2節Ⅸ〜Ⅺ)。 ホ ○:確認資料・事例資料のほか、他の専門家の調査報告書等も必要に応じて附属資料として添付します(基準総論第9章第3節)。 【学習ポイント】記載事項は「対象不動産の種別及び類型並びに賃料の種類に応じた各論第1章から第3章の規定」との関係であり、「種別」「類型」の一方を落とす欠落型のひっかけに注意しましょう。他の専門家の活用は「鑑定士自身の調査の記載の省略」を許すものではありません。

📖 関連するテキスト:28-1 意義と機能(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の手順鑑定評価報告書地域分析個別分析

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。