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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問27

各論第1章A 最重要

更地又は建付地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 更地の鑑定評価において、配分法及び土地残余法を適用する場合における取引事例及び収益事例は、敷地が最有効使用の状態にあるものを採用すべきである。

ロ 更地の鑑定評価額は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく比準価格並びに土地残余法による収益価格を関連づけて決定し、再調達原価が把握できる場合には積算価格を比較考量して決定する。

ハ 建付地の鑑定評価において、地役権等の使用収益を制約する権利が存する場合には、その状態を所与として鑑定評価を行う。

ニ 建付地の鑑定評価額は、更地の価格をもとに当該建付地の更地としての最有効使用との格差、更地化の難易の程度等敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格、配分法に基づく比準価格及び土地残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。

ホ 最有効使用の観点から建物等を取り壊すことが妥当と認められる場合における対象不動産の類型は、建付地である。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいものはイとハです。更地・建付地の鑑定評価額の決定方式(関連づけ・標準・比較考量)が論点です。 イ ○:配分法及び土地残余法を適用する場合の取引事例・収益事例は、敷地が最有効使用の状態にあるものを採用すべきです(留意事項)。 ロ ×:更地の鑑定評価額は、比準価格及び土地残余法による収益価格を関連づけて決定し、再調達原価が把握できる場合には積算価格「をも関連づけて」決定します。「比較考量」とする点が誤りです(基準各論第1章)。 ハ ○:建付地に地役権等の使用収益を制約する権利が存する場合には、その状態を所与として鑑定評価を行います(留意事項)。 ニ ×:建付地の鑑定評価額は、更地の価格をもとに敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格を「標準とし」、配分法に基づく比準価格及び土地残余法による収益価格を「比較考量して」決定します。三者を関連づけるとする点が誤りです(基準各論第1章)。 ホ ×:最有効使用の観点から建物等を取り壊すことが妥当と認められる場合の類型は「建物及びその敷地」であり、その鑑定評価額は建物等の取壊しに要する費用等を考慮して求めます。建付地とする点が誤りです(基準各論第1章)。 【学習ポイント】更地=「関連づけ(積算価格も関連づけ)」、建付地=「標準+比較考量」。決定方式の語尾の入替えは各論第1章の定番ひっかけです。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

最有効使用再調達原価土地残余法積算価格比準価格収益価格地役権

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。