令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問25
総論第9章C 標準
鑑定評価報告書の記載事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 支払賃料の鑑定評価を依頼された場合における鑑定評価額の記載は、支払賃料である旨を付記して支払賃料の額を表示するとともに、かっこ書きで実質賃料である旨を付記して実質賃料の額を併記するが、支払賃料と実質賃料が同額の場合は併記を要しない。
(2) 特殊価格を求める鑑定評価で、特殊価格と正常価格が異なる場合にはかっこ書きで正常価格である旨を付記して正常価格を併記しなければならない。
(3) 対象不動産の確認に関する事項として、実地調査を行ったすべての不動産鑑定士の氏名を記載する。
(4) 対象不動産の確認については、確認方法(書面によるものか、口頭によるものかの別等をいう。)及び確認資料について記載し、同一の不動産の再評価を行う場合において内覧の全部又は一部の実施を省略した場合には、当該不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠について記載する。
(5) 最有効使用及びその判定の理由を明確に記載する。なお、建物及びその敷地に係る鑑定評価における最有効使用の判定の記載は、建物及びその敷地の最有効使用のほか、その敷地の更地としての最有効使用についても記載しなければならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】特殊価格について正常価格の併記を義務づける規定はありません。
(1) ○:支払賃料の鑑定評価額は、支払賃料である旨を付記して表示し、かっこ書きで実質賃料の額を併記します。両者が同額の場合は併記を要しません(基準総論第9章・留意事項)。
(2) ×:特殊価格は文化財等の市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした経済価値を表示するものであり、正常価格をかっこ書きで併記しなければならないとする規定は基準・留意事項にありません(基準総論第5章・第9章)。
(3) ○:対象不動産の確認に関する事項として、実地調査を行ったすべての不動産鑑定士の氏名を記載します(留意事項)。
(4) ○:確認方法・確認資料の記載と、再評価で内覧を省略した場合に個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠を記載することのとおりです(留意事項)。
(5) ○:建物及びその敷地に係る最有効使用の判定の記載では、その敷地の更地としての最有効使用についても記載します(留意事項)。
【学習ポイント】併記ルールは「支払賃料⇔実質賃料」の場面のものです。価格の種類(特定価格・特殊価格)に横滑りさせる肢に注意しましょう。
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