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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問31

各論第1章A 最重要

区分所有建物及びその敷地に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因として、建物に係る要因、敷地に係る要因、建物及びその敷地に係る要因、共用部分に係る要因が例示されている。

ロ 専有部分に係る個別的要因として、階層及び位置、室内の仕上げ及び維持管理の状態、専有面積及び間取りの状態、隣接不動産等の利用の状態、敷地に関する権利の態様及び持分、長期修繕計画の有無等が例示されている。

ハ 区分所有建物及びその敷地の確認に当たっては、登記事項証明書、建物図面(さらに詳細な図面が必要な場合は、設計図書等)、管理規約、課税台帳、実測図等に基づき物的確認と権利の態様の確認を行う。

ニ 区分所有建物及びその敷地で、専有部分を区分所有者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

ホ 区分所有建物及びその敷地の積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めた配分率を乗ずることにより求めるものとする。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているものはイとロです。区分所有建物及びその敷地の個別的要因の例示区分が論点です。 イ ×:基準各論第1章第2節Ⅳ1.(1)は、区分所有建物が存する一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因として①建物に係る要因、②敷地に係る要因、③建物及びその敷地に係る要因の3つを掲げており、「共用部分に係る要因」は掲げられていません。この点が誤りです。 ロ ×:長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額は、一棟の建物及びその敷地に係る個別的要因のうち「③建物及びその敷地に係る要因」ウとして掲げられているものであり、専有部分に係る個別的要因(階層及び位置、日照・眺望及び景観の良否、室内の仕上げ及び維持管理の状態、専有面積及び間取りの状態、隣接不動産等の利用の状態、エレベーター等の共用施設の利便性の状態、敷地に関する権利の態様及び持分、区分所有者の管理費等の滞納の有無)には含まれません(基準各論第1章第2節Ⅳ1.(2))。 ハ ○:登記事項証明書、建物図面、管理規約、課税台帳、実測図等に基づき物的確認と権利の態様の確認を行うことのとおりです(留意事項)。 ニ ○:専有部分を区分所有者が使用しているものの鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定します(基準各論第1章第2節Ⅳ2.(1))。 ホ ○:区分所有建物及びその敷地の積算価格は、一棟の建物及びその敷地の積算価格に、階層別・位置別の効用比により求めた配分率を乗じて求めます(基準各論第1章第2節Ⅳ2.(1))。 【学習ポイント】区分所有の固有の個別的要因は基準各論第1章第2節Ⅳ1.にあり(総論第3章の一般的な個別的要因とは別物です)、「一棟の建物及びその敷地に係る要因(①建物/②敷地/③建物及びその敷地)」と「専有部分に係る要因」の2階層構造です。どの要因がどちらに属するかの入替えが頻出です。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

個別的要因積算価格比準価格収益価格専有部分共用部分

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。