鑑トレ

過去問 > 令和8年 鑑定理論 > 問32

令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問32

各論第1章A 最重要

建物又は借家権の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、その敷地と一体化している状態を前提として、その全体の鑑定評価額の内訳として建物について部分鑑定評価を行う。

ロ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価額は、積算価格、配分法に基づく比準価格及び建物残余法による収益価格を関連づけて決定するものとする。

ハ 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価額は、積算価格を標準として決定するが、この場合における価格の種類は、一般に特定価格である。

ニ 借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額は、当事者間の個別的事情を考慮して求めた比準価格を標準とし、自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し、所要の調整を行って得た価格を比較考量して決定するものとする。借家権割合が求められる場合は、借家権割合により求めた価格をも比較考量するものとする。

ホ 借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価においては、「貸家及びその敷地の鑑定評価において総合的に勘案すべき事項」を総合的に勘案する必要がある。これは、賃貸人から建物の明渡しの要求を受け、借家人が不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、賃貸人との関係において個別的な形をとって具体に現れる場合における借家権の鑑定評価においても同様である。

(1) イとロとニ
(2) イとハとホ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとニ
(5) ロとハとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいものはイとニとホです。建物の部分鑑定評価と借家権評価が論点です。 イ ○:建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合の建物のみの鑑定評価は、敷地と一体化している状態を前提に、全体の鑑定評価額の内訳として行う部分鑑定評価です(基準総論第5章・各論第1章)。 ロ ×:一体として市場性を有する場合の建物のみの鑑定評価額について、本肢のように積算価格・配分法に基づく比準価格・建物残余法による収益価格の三者を「関連づけて決定する」とする点は、基準各論第1章の建物の鑑定評価額の決定方式の規定と一致しません(基準各論第1章)。【要確認】 ハ ×:一体として市場性を有しない場合の建物のみの鑑定評価額は積算価格を標準として決定しますが、この場合の価格の種類は、市場性を有しない不動産の経済価値を適正に表示する「特殊価格」であり、「特定価格」とする点が誤りです(基準総論第5章・各論第1章)。 ニ ○:借家権の取引慣行がある場合の鑑定評価額は、当事者間の個別的事情を考慮して求めた比準価格を標準とし、控除方式で得た価格を比較考量し、借家権割合が求められる場合は同割合による価格をも比較考量して決定します(基準各論第1章)。 ホ ○:借家権の鑑定評価においては、貸家及びその敷地の鑑定評価において総合的に勘案すべき事項を勘案する必要があり、不随意の立退きに伴う場合も同様です(基準各論第1章)。 【学習ポイント】市場性を有しない不動産=特殊価格(文化財・宗教建築物等)です。特定価格との混同が定番のひっかけです。

📖 関連するテキスト:36-1 貸家及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

部分鑑定評価建物残余法特定価格特殊価格積算価格比準価格収益価格市場性

← 問31令和8年 鑑定理論 一覧問33 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。