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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問35

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 証券化対象不動産の鑑定評価においては、純収益の算定に当たって、償却前の純収益を求めることとしているが、証券化対象不動産に該当しない鑑定評価に際しては、この限りではない。

ロ 証券化対象不動産の鑑定評価において、DCF法の適用に当たっては、毎期の純収益及び復帰価格並びにその発生時期が明示されることから、純収益の見通しについて十分な調査を行うことが必要であるが、証券化対象不動産に該当しない鑑定評価に際しては、この限りではない。

ハ 証券化対象不動産の鑑定評価において、対象不動産が事業用不動産である場合、当該事業の運営主体として通常想定される事業者の視点から、当該実績・計画等の持続性・実現性について十分に検討しなければならないが、証券化対象不動産に該当しない鑑定評価に際しては、この限りではない。

ニ 証券化対象不動産の鑑定評価においては、処理計画の策定に当たっての確認事項に変更があった場合にあっては、処理計画を変更するものとするが、証券化対象不動産に該当しない鑑定評価に際しては、この限りではない。

ホ 証券化対象不動産の鑑定評価においては、不動産鑑定士は、依頼者に対し当該鑑定評価に際し必要なエンジニアリング・レポートの提出を求めなければならないが、証券化対象不動産に該当しない鑑定評価に際しては、この限りではない。

(1) イとロとホ
(2) イとハとニ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとニ
(5) ロとハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているものはロとハとニです。「証券化対象不動産に特有の規律か、鑑定評価一般の規律か」の判別が論点です。 イ ○:DCF法の収益費用項目の統一等の観点から償却前の純収益によることとされるのは、証券化対象不動産の鑑定評価の特則です(基準各論第3章)。 ロ ×:DCF法の適用に当たり純収益の見通しについて十分な調査を行うべきことは、証券化対象不動産に限らずDCF法を適用する鑑定評価一般に求められます(基準総論第7章)。 ハ ×:事業用不動産について実績・計画等の持続性・実現性を検討すべきことは、証券化対象不動産に限られるものではありません(留意事項)。 ニ ×:処理計画の策定に当たっての確認事項に変更があった場合に処理計画を変更すべきことは、鑑定評価一般の手順として求められるものです(基準総論第8章)。 ホ ○:依頼者に対しエンジニアリング・レポートの提出を求めることは、証券化対象不動産の鑑定評価に特有の手続です(基準各論第3章)。 【学習ポイント】「この限りではない」型は、証券化特有(ER、DCF法必須、償却前純収益)か一般規律かを判別すれば解けます。特有規定を3点セットで暗記しましょう。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

エンジニアリング・レポート証券化対象不動産復帰価格純収益

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。