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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問36

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあっては、それぞれの不動産鑑定士の役割を明確にした上で、常に鑑定評価業務全体の情報を共有するなど密接かつ十分な連携の下、すべての不動産鑑定士が一体となって鑑定評価の業務を遂行しなければならない。

ロ 証券化対象不動産の実地調査が複数回行われる場合にあっては、各段階ごとの確認及び記録が必要となることに留意しなければならない。

ハ 未竣工建物等鑑定評価は、一定の要件を満たす場合に限り認められているが、関係者が多岐にわたる証券化対象不動産の場合は実施してはならない。

ニ DCF法の適用における収益費用項目においては、特別目的会社・投資法人・ファンド等に係る事務費用等の証券化関連費用は含まないが、信託受益権に係る証券化対象不動産の場合には信託報酬を計上しなければならない。

ホ 証券化対象不動産が更地の場合においても、DCF法を適用しなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているものはハとニです。 イ ○:複数の不動産鑑定士が共同して行う場合には、役割を明確にした上で情報を共有し、一体となって業務を遂行しなければなりません(基準各論第3章・留意事項)。 ロ ○:実地調査が複数回行われる場合には、各段階ごとの確認及び記録が必要となることに留意します(留意事項)。 ハ ×:証券化対象不動産についても、所定の要件を満たす場合には未竣工建物等鑑定評価を行うことができます(開発型証券化等)。「実施してはならない」とする点が誤りです(基準各論第3章)。 ニ ×:特別目的会社・投資法人・ファンド等に係る事務費用等の証券化関連費用を計上しない点は正しいものの、信託受益権に係る場合の信託報酬も同様に計上しない扱いです。「計上しなければならない」とする点が誤りです(基準各論第3章)。 ホ ○:証券化対象不動産の収益価格を求めるに当たってはDCF法を適用しなければならず、対象が更地の場合も同様です(基準各論第3章)。 【学習ポイント】信託報酬・SPC事務費用等の「スキーム側の費用」はDCF法の費用に計上しません。不動産自体の運営に係る費用と区別しましょう。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価証券化対象不動産収益価格共有

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。