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鑑定理論総論第5章

未竣工建物等鑑定評価

造成中の土地または建築中の建物について、竣工を前提として評価すること。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件

(5)造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事(建物を新築するもののほか、増改築等を含む。)が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を未竣工建物等鑑定評価という。)。

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Q1. 証券化対象不動産の鑑定評価においては、いかなる場合であっても未竣工建物等鑑定評価を行うことはできない。

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× 誤り

誤りです。証券化対象不動産の鑑定評価であっても、各論第3章第2節に定める要件を満たす場合には未竣工建物等鑑定評価を行うことができるとされています(総論第5章第1節Ⅳただし書)。

Q2. 未竣工建物等鑑定評価は、価格時点において、当該建物等の工事が完了し、その使用収益が可能な状態であることを前提として鑑定評価を行うものである。

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○ 正しい

正しい記述です。未竣工建物等鑑定評価は、価格時点において工事が完了し、使用収益が可能な状態であることを前提として行うものであることに留意するとされています。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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