鑑トレ

過去問 > 令和8年 鑑定理論 > 問9

令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問9

総論第5章A 最重要

対象確定条件に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 対象確定条件は、鑑定評価の対象とする不動産の所在、範囲等の物的事項及び所有権、賃借権等の対象不動産の権利の態様に関する事項を確定するために必要な条件である。

ロ 独立鑑定評価とは、不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その土地のみを建物等が存しない独立のもの(更地)として鑑定評価の対象とすることをいう。

ハ 建物に係る未竣工建物等鑑定評価とは、建築に係る工事(建物を新築するものであり、増改築等は含まない。)が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることをいう。

ニ 未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、価格時点において想定される竣工後の不動産に係る物的確認を行うために必要な設計図書等及び権利の態様の確認を行うための請負契約書等を収集しなければならない。

ホ 鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合とは、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定した場合である。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているものはハとホです。未竣工建物等鑑定評価の範囲と対象確定条件の妥当性が論点です。 イ ○:対象確定条件の定義のとおりです(基準総論第5章)。 ロ ○:独立鑑定評価の説明のとおりです(基準総論第5章)。 ハ ×:未竣工建物等鑑定評価の対象となる建築に係る工事には、建物の新築のほか増改築等も含まれます。「増改築等は含まない」とする点が誤りです(基準総論第5章)。 ニ ○:未竣工建物等鑑定評価を行う場合には、竣工後の不動産に係る物的確認のための設計図書等、権利の態様の確認のための請負契約書等を収集しなければなりません(留意事項)。 ホ ×:現実の利用状況と異なる対象確定条件の設定が、直ちに「鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合」となるわけではありません。対象確定条件は依頼目的に応じて設定でき、利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点から妥当性が認められる必要がある、という枠組みです(基準総論第5章・留意事項)。 【学習ポイント】未竣工建物等鑑定評価=「増改築等も含む」は頻出です。「〜した場合である」と定義を狭く言い切る肢は疑ってかかりましょう。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価対象確定条件独立鑑定評価価格時点所有権

← 問8令和8年 鑑定理論 一覧問10 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。