鑑定理論総論第5章
証券化対象不動産の評価等、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の場合。
総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第3節 鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定 Ⅰ 価格
特定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
Q1. 会社更生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合は、特定価格を求める場合の例示として挙げられている。
× 誤り
誤りです。早期売却を前提とした価格を求める場合として例示されているのは「民事再生法」に基づく鑑定評価目的の場合です(総論第5章第3節Ⅰ3.(2))。会社更生法又は民事再生法に基づく場合の例示は、事業の継続を前提とした価格を求める場合です(同(3))。
Q2. 証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、特定価格を求める場合に該当する。
○ 正しい
記述のとおりです。証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、特定価格を求める場合の例示として挙げられています(総論第5章第3節Ⅰ3.(1))。
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