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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問9

総論第5章A 最重要

鑑定評価の基本的事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。

ロ 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。

ハ 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。

ニ 未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、竣工後の不動産に係る設計図書等及び請負契約書等を収集する必要があり、さらに、法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければならない。

ホ 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ニです。 ロ ○:会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で事業の継続を前提とする場合、対象不動産の利用現況を所与とすることにより、前提とする使用が最有効使用と異なることとなるときは特定価格として求めることになります。したがって正常価格と異なる場合があります。 ニ ○:未竣工建物等鑑定評価では、設計図書等及び請負契約書等を収集しなければならず、さらに法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければなりません(総論第5章第1節Ⅰ2.)。 イ ×:設問の記述は将来時点の鑑定評価についてのものです。過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等が可能であり、かつ鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が可能な場合に限り行うことができるとされており、原則として行うべきでないとはされていません。過去と将来の記述の入替えが狙いです。 ハ ×:特定価格における「法令等」には、法律、政令、府省令、通達等のほか、条例、不動産鑑定士等の団体が定める指針、企業会計の基準、監査基準が含まれます。企業会計の基準は含まれないとする点が誤りです。 ホ ×:鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であり、依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合があります。「特定賃料」という種類は基準に存在しません。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項未竣工建物等鑑定評価特定価格を求める場合価格形成要因最有効使用正常価格正常賃料限定賃料継続賃料

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。