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平成29年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問11

総論第5章A 最重要

対象確定条件に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 甲土地を所有する依頼者から、甲土地の隣接地である乙土地の鑑定評価の依頼を受けた場合には、必ず併合鑑定評価を行うことになる。

ロ 依頼目的によっては、対象確定条件を設定しない場合がある。

ハ 対象確定条件の設定に当たっては、いかなる場合であっても鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがないかどうかの観点から当該条件設定の妥当性を確認すれば足りる。

ニ 借地権付建物(建物は貸家とする。)について、その状態を所与として借地権のみを対象として行う鑑定評価は、独立鑑定評価に該当する。

ホ 鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがある場合とは、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定した場合に、現実の利用状況との相違が対象不動産の価格に与える影響の程度等について、鑑定評価書の利用者が自ら判断することが困難であると判断される場合をいう。

(1) イとロとハ
(2) ハとニとホ
(3) イとロとハとニ
(4) イとロとニとホ
(5) すべて誤っている

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはイ・ロ・ハ・ニです。 イ ×:隣接地の鑑定評価を依頼されたからといって、当然に併合鑑定評価になるわけではありません。併合鑑定評価は「不動産の併合を前提として、併合後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とする」場合の対象確定条件であり(総論第5章第1節Ⅰ1.(4))、依頼目的に応じて設定するものです。単に乙土地を現状のまま評価する依頼であれば通常の鑑定評価です。 ロ ×:対象確定条件は「対象不動産の確定に当たって必要となる鑑定評価の条件」であり、必ず設定します。現況を所与とする場合も同項(1)の対象確定条件を設定していることになります。 ハ ×:同項2.は利用者の利益を害するおそれがないかの観点からの確認を求めていますが、未竣工建物等鑑定評価を行う場合には、これに加えて設計図書等・請負契約書等の収集、法令上の許認可の取得、発注者の資金調達能力等からみた工事完了の実現性の判断が必要です。「いかなる場合であっても…確認すれば足りる」とはいえません。 ニ ×:借地権付建物についてその状態を所与として借地権のみを対象とするのは「部分鑑定評価」です(同項(3))。独立鑑定評価は、土地建物一体の不動産について、その土地のみを建物等が存しない独立のもの(更地)として評価する場合をいいます(同項(2))。 ホ ○:利用者の利益を害するおそれがある場合の説明として適切です。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価対象確定条件独立鑑定評価部分鑑定評価併合鑑定評価

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出典:平成29年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。