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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問8

総論第5章A 最重要

対象不動産の確定に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 前面道路が都市計画道路として拡幅されることが計画決定されているならば、整備が完了したものとする想定上の条件を設定できる。

ロ 対象不動産は更地であるが、地下埋設物の有無が不明で調査範囲等条件を設定した場合には、当該価格形成要因の取扱いを必ず鑑定評価書において明確にする必要がある。

ハ 不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である不動産の鑑定評価は、工事の中止、工期の延期又は工事内容の変更が発生した場合に生じる損害が、当該不動産に係る売買契約上の約定により回避されていることを確認すれば、未竣工建物等鑑定評価を行うことができる。

ニ 対象不動産と隣地との境界に不明な部分が存する場合、それぞれの所有者の利益を害するおそれがないと判断される場合に限り、調査範囲等条件を設定できる。

ホ 鑑定評価の受付において設定された鑑定評価の条件が妥当でないと認められる場合には、不動産鑑定士がその旨を依頼者に説明し、改めて依頼者の合意を得た上で妥当な条件に改定しなければならない。

(1) イとハ
(2) ニとホ
(3) イとロとホ
(4) イとハとニ
(5) ロとハとニ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはイ・ハ・ニです。 イ ×:地域要因についての想定上の条件を設定することが妥当と認められるのは、計画及び諸規制の変更、改廃に権能を持つ公的機関の設定する事項に主として限られ、その実現性については当該公的機関の担当部局から直接確認すべきものとされています(運用上の留意事項)。都市計画道路として計画決定されているというだけで整備完了を前提とする条件を設定できるわけではありません。 ハ ×:証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価は、総論第5章第1節Ⅰ2.なお書きの要件(設計図書等の収集、許認可の取得、工事完了の実現性)に「加えて」、損害が売買契約上の約定や各種保険等により回避される場合に限り行うことができます(各論第3章第2節)。約定による回避の確認だけでは足りません。 ニ ×:調査範囲等条件を設定できるのは、「鑑定評価書の利用者の利益を害するおそれがない」と判断される場合です。それぞれの土地所有者の利益を基準とするものではありません。 ロ ○:調査範囲等条件を設定する価格形成要因については、その取扱いを明確にする必要があります。 ホ ○:条件設定が妥当ではないと認められる場合には、依頼者に説明の上、妥当な条件に改定しなければなりません(総論第5章第1節Ⅴ2.)。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価証券化対象不動産調査範囲等条件価格形成要因地域要因

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。