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平成30年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問9

総論第5章A 最重要

対象確定条件に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と区別し、特定することであり、それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定されるべきものである。

ロ 造成に関する工事が完了していない土地又は建築に係る工事が完了していない建物について、当該工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることはできない。

ハ 貸家及びその敷地を自用の建物及びその敷地と想定して鑑定評価を行う場合において、対象不動産に係る使用収益を制約する権利がないものとする条件は、対象確定条件に該当する。

ニ 不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とするような対象確定条件を設定することはできない。

ホ 不動産が土地及び建物等の結合により構成されている場合において、その状態を所与として、その不動産の構成部分を鑑定評価の対象とすることを部分鑑定評価という。

(1) イとロとニ
(2) イとハとニ
(3) イとハとホ
(4) ロとハとホ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはイ・ハ・ホです。 イ ○:対象不動産の確定は、依頼目的及び条件に照応する対象不動産と当該不動産の現実の利用状況とを照合して確認するという実践行為を経て最終的に確定されます(総論第5章第1節)。 ハ ○:貸家及びその敷地について使用収益を制約する権利がないものとして評価する条件は、価格時点と異なる権利関係を前提とするものであり、対象確定条件に該当します。 ホ ○:土地及び建物等の結合により構成されている不動産について、その状態を所与としてその構成部分を鑑定評価の対象とすることを部分鑑定評価といいます(同Ⅰ1.(3))。 ロ ×:造成又は建築に係る工事が完了していない土地・建物について、工事の完了を前提として鑑定評価の対象とすることができ、これを未竣工建物等鑑定評価といいます(同Ⅰ1.(5))。 ニ ×:不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすることができ、これを併合鑑定評価又は分割鑑定評価といいます(同Ⅰ1.(4))。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価対象確定条件部分鑑定評価併合鑑定評価分割鑑定評価価格時点

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出典:平成30年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。