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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問12

総論第5章A 最重要

価格時点に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 過去時点の鑑定評価における対象不動産の確認等については、時の経過により対象不動産及びその近隣地域等が価格時点から鑑定評価を行う時点までの間に変化している場合もあるので、このような事情変更のある場合は、鑑定評価を行った日に近い時点の確認資料等をできる限り収集し、それを基礎に判断すべきである。

ロ 賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとして、その期間の期末となる。

ハ 価格形成要因は、時の経過により変動するものであるから、不動産の価格はその判定の基準となった日においてのみ妥当するものである。

ニ 価格時点は、鑑定評価書の発行日を基準として、現在の場合(現在時点)、過去の場合(過去時点)、将来の場合(将来時点)に分けられる。

ホ 借地借家法第11条第1項又は第32条第1項に基づき賃料の増減が請求される場合における継続賃料の価格時点は、賃料増減請求にかかる賃料改定の基準日となることに留意する必要がある。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ホです。 ハ ○:価格形成要因は時の経過により変動するため、不動産の価格はその判定の基準となった日においてのみ妥当します(総論第5章第2節)。だからこそ価格時点を確定する必要があります。 ホ ○:借地借家法第11条第1項又は第32条第1項に基づき賃料の増減が請求される場合の価格時点は、賃料増減請求に係る賃料改定の基準日となります(運用上の留意事項)。 イ ×:過去時点の鑑定評価では、「価格時点に近い時点」の確認資料等をできる限り収集し、それを基礎に判断すべきものとされています。鑑定評価を行った日に近い時点の資料ではありません。求めるのは価格時点における価格だからです。 ロ ×:賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の「期首」となります。 ニ ×:価格時点は「鑑定評価を行った年月日」を基準として、現在・過去・将来の場合に分けられます。鑑定評価書の発行日を基準とするのではありません。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格形成要因継続賃料価格時点近隣地域収益性

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。