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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問13

総論第5章A 最重要

価格の種類に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 県から文化財の指定を受けていた県立博物館の維持管理が難しくなったことから、建物を取壊して民間に売却することを前提に県から評価の依頼を受けた。この場合、求める価格は特殊価格である。

ロ 投資法人等が投資対象財産を譲渡するときに依頼される鑑定評価で求める価格は正常価格として求める。

ハ 資産の流動化に関する法律に規定する資産流動化に係る不動産取引の目的である不動産の鑑定評価の依頼を受けた場合、資産流動化計画等により投資家に開示される対象不動産の運用方法による使用が対象不動産の最有効使用と一致している場合でも、求める価格は特定価格としなければならない。

ニ 民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で早期売却を前提とした価格を求める依頼を受けた場合においては、対象不動産に対する需要が強く、標準的な市場公開期間を経て成立する価格と当該期間より短期間で成立する価格との間に特段の差異が認められない場合でも、求める価格は特定価格としなければならない。

ホ 会社更生法に基づく鑑定評価目的の下で、対象不動産の利用現況を所与とすることにより、前提とする使用が対象不動産の最有効使用と異なることとなる場合には、特定価格として求めなければならない。

(1) イとロとニ
(2) イとロとホ
(3) イとハとニ
(4) ロとハとホ
(5) ハとニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはイ・ハ・ニです。 イ ×:特殊価格は、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提として求める価格です。建物を取り壊して民間に売却することを前提とする以上、市場性を有する不動産の評価であり、特殊価格を求める場面ではありません。 ハ ×:資産流動化計画等により投資家に開示される運用方法による使用が対象不動産の最有効使用と一致している場合には、正常価格と乖離しませんから、特定価格ではなく正常価格となります。特定価格とすべきなのは最有効使用と異なることとなる場合です。 ニ ×:民事再生法に基づく早期売却を前提とする場合は、「早期売却による減価が生じないと判断される特段の事情がない限り」特定価格として求めるものとされています。特段の事情があるときまで特定価格とする必要はありません。 ロ ○:投資法人等が投資対象資産を譲渡するときに依頼される鑑定評価で求める価格は、正常価格として求めることに留意すべきものとされています。 ホ ○:会社更生法に基づく鑑定評価目的の下で、利用現況を所与とすることにより前提とする使用が最有効使用と異なることとなる場合は、特定価格として求めなければなりません。

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この問題に出てくる用語

最有効使用正常価格特定価格特殊価格市場性

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。