鑑トレ

過去問 > 令和元年 鑑定理論 > 問14

令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問14

総論第5章A 最重要

価格又は賃料の種類に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 住宅地域内の整形地100㎡の所有者が、隣接する不整形な無道路地20㎡を併合利用する目的で買収する場合、併合後の画地は不整形地となるため、求める価格は限定価格にはならない。

ロ 工業団地内の5haの工業地のうち1haを分割して売却する場合、不動産の分割を前提とする売買に関連する場合になるので、求める価格は限定価格にしなければならない。

ハ 借地権者が底地の併合を目的として売買をする場合でも、第三者間取引の場合とその取引価格に差異が見られない場合には、求める価格は限定価格にはならない。

ニ 都心ビル3階の一部を賃借していた法人が、業務拡張のため新たに同一階の隣接部分を賃借する場合、求める賃料は限定賃料になることがある。

ホ オフィスビルの定期借家契約が3年で終了するが、借主は更に3年の再契約を締結したいと申し出ている。再契約する際の適切なオフィス賃料を把握するために貸主から鑑定評価の依頼を受けた場合、求める賃料は継続賃料になる。

(1) イとロとハ
(2) イとロとホ
(3) イとハとニ
(4) ロとニとホ
(5) ハとニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ロ・ホです。 イ ×:隣接する無道路地を併合する場合、その無道路地は接道を得ることで単独では実現できない増分価値が生じますから、限定価格となり得ます。併合後の画地が不整形であることは、限定価格となるかどうかの判定を左右しません。 ロ ×:限定価格を求めるのは「経済合理性に反する不動産の分割」を前提とする場合です。5ヘクタールのうち1ヘクタールを分割する取引が経済合理性に反するとは限りませんから、当然に限定価格としなければならないわけではありません。 ホ ×:定期借家契約は期間の満了により終了し、再契約は新たな賃貸借契約ですから、求める賃料は正常賃料(新規賃料)です。継続賃料は同一の賃貸借等が継続している場合の賃料です。 ハ ○:借地権者が底地を併合する場合であっても、第三者間取引と取引価格に差異が見られないのであれば市場が限定されているとはいえず、限定価格にはなりません。 ニ ○:同一階の隣接部分を新たに賃借する場合は、併合使用を前提とする賃貸借に当たり、限定賃料となることがあります。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

限定価格正常賃料限定賃料継続賃料定期借家賃貸借

← 問13令和元年 鑑定理論 一覧問15 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。