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鑑定理論総論第5章

特殊価格

文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした経済価値を適正に表示する価格。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第3節 鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定 Ⅰ 価格

不動産の鑑定評価によって求める価格は、基本的には正常価格であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があるので、依頼目的に対応した条件を踏まえて価格の種類を適切に判断し、明確にすべきである。なお、評価目的に応じ、特定価格として求めなければならない場合があることに留意しなければならない。

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Q1. 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

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× 誤り

誤りです。特殊価格は、文化財等の「一般的に市場性を有しない不動産」について、その利用現況等を前提とした経済価値を適正に表示する価格です(総論第5章第3節Ⅰ4.)。市場性を有する不動産を対象とするのは正常価格・限定価格・特定価格です。

Q2. 不動産の鑑定評価によって求める価格は基本的には限定価格であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により正常価格、特定価格又は特殊価格を求める場合がある。

答えと解説を見る

× 誤り

誤りです。鑑定評価によって求める価格は基本的には「正常価格」であり、依頼目的に対応した条件により限定価格、特定価格又は特殊価格を求める場合があります(総論第5章第3節Ⅰ)。基本となる価格と条件により求める価格が逆になっています。

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