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令和元年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問39

各論第1章A 最重要

次の対象不動産(底地)の鑑定評価額を決定するに当たり、下記の【前提条件】に基づき収益価格を算定した。次の金額のうち、底地の収益価格を計算した結果として正しいものはどれか。なお、借地権が消滅し完全所有権に復帰する可能性がないものとする。

【前提条件】

①実際支払賃料(地代) 年額5,000千円

②一時金の名称・性格、授受月日と額

・契約締結時(33年前)に借地権の設定の対価である一時金(権利金)として100,000千円を収受している。

・将来見込まれる一時金として更新料10,000千円を価格時点から2年後に収受する。

③対象不動産(底地)に係る通常必要とされる諸経費

・固定資産税・都市計画税の実額合計 年額2,000千円

④底地の還元利回り 4.0%

⑤運用利回り 1.0%

⑥複利現価率:2年0.92  33年0.27  35年0.25

(1) 111,200千円
(2) 84,200千円
(3) 77,500千円
(4) 76,000千円
(5) 75,000千円

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】底地の収益価格を求める計算問題です。 底地の収益価格は、実際支払賃料に基づく純収益等の現在価値の総和として求めます。 ① 一期間の純収益=実際支払賃料5,000千円-必要諸経費(固定資産税・都市計画税)2,000千円=3,000千円 ② 賃料に基づく収益価格=3,000千円÷底地の還元利回り4.0%=75,000千円 ③ 将来見込まれる一時金の現在価値=更新料10,000千円×2年の複利現価率0.92=9,200千円 ④ 底地の収益価格=75,000千円+9,200千円=84,200千円 したがって(2)が正解です。 33年前に収受済みの権利金100,000千円は、既に受領が完了しており価格時点以後の収益を構成しませんから加算しません。複利現価率33年・35年や運用利回りは、これを加算させようとする撹乱要素です。将来において授受が見込まれる一時金の経済的利益は底地価格を構成する(各論第1章第1節Ⅰ3.(2))という点と、既に受け取った一時金とを区別してください。

📖 関連するテキスト:32-1 底地の意義と経済的利益(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

還元利回り支払賃料価格時点収益価格純収益所有権

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出典:令和元年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。