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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問5

総論第3章B 重要

埋蔵文化財及び地下埋設物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」は、不動産鑑定評価基準上、農地の個別的要因の主なものとして例示されている。
(2) 「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」は、宅地の個別的要因であるほか建物及びその敷地の個別的要因でもある。
(3) 「埋蔵文化財の有無及びその状態」について、対象不動産が文化財保護法に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれていなければ、価格形成に影響はない。
(4) 「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」は、不動産鑑定評価基準上、調査範囲等条件の項目として例示されているが、当該要因について調査範囲等条件を設定する場合には、当該要因の除去等の実現性の確認が必要である。
(5) 建物及びその敷地の価格を求める鑑定評価において、対象不動産に埋蔵文化財が存することが判明している場合であっても、当該要因が対象不動産の賃料収入に影響を与えない場合には、収益還元法において減価要因となることはない。

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのは(2)です。 (2) ○:「埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態」は、住宅地・商業地・工業地いずれの個別的要因としても例示されています。また、建物及びその敷地に関する個別的要因は「前記Ⅰ(土地)及びⅡ(建物)に例示したもののほか」とされていますから、土地の個別的要因はそのまま建物及びその敷地の個別的要因にも含まれます。 (1) ×:農地の個別的要因として例示されているのは、日照・乾湿・雨量等の状態、土壌及び土層の状態、農道の状態、灌漑排水の状態、耕うんの難易、集落・集荷地との接近の程度、災害の危険性の程度、公法上及び私法上の規制等であり、埋蔵文化財及び地下埋設物は含まれていません。 (3) ×:周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるか否かは留意すべき事項の一つにすぎません。包蔵地に含まれていなくても、埋蔵文化財が現に存することが判明している場合など、価格形成に影響を及ぼす場合があります。 (4) ×:調査範囲等条件は、価格形成要因のうち調査の範囲に係る条件を設定するものであり、その要因を除去できるかどうかとは関係しません。要因の除去等の実現性の確認が求められるのは、想定上の条件を設定する場合です。設定要件の混同を狙った肢です。 (5) ×:埋蔵文化財の存在は、発掘調査費用の負担や工事の停止・設計変更等を通じて価格に影響します。賃料収入に影響しない場合であっても、費用面を通じて収益価格に反映されうるため、減価要因とならないとはいえません。

📖 関連するテキスト:6-1 価格形成要因と一般的要因の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

調査範囲等条件価格形成要因個別的要因収益還元法収益価格

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。