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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問37

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 依頼者からエンジニアリング・レポートの提出がない場合で、不動産鑑定士が鑑定評価に必要となる専門性の高い個別的要因に関する調査を行うことが困難な場合には、原則として調査範囲等条件を付して鑑定評価を行う必要がある。

ロ 入手したエンジニアリング・レポートについては、鑑定評価への活用に際してその内容を客観的に検討・分析し、その妥当性を主体的に判断する必要があるが、入手したエンジニアリング・レポートの活用の有無に関わらず、当該エンジニアリング・レポートについて鑑定評価を行う上での対応方針を鑑定評価報告書に記載しなければならない。

ハ 専門性の高い個別的要因について、直近に行った鑑定評価の価格時点と比較して重要な変化があると認められる場合であっても、同一の不動産鑑定士が同一の証券化対象不動産の再評価を行う場合で、依頼者の承諾を得た場合には、内覧の全部又は一部の実施について省略することができる。

ニ 鑑定評価報告書には、エンジニアリング・レポートの調査が行われた日及び作成された日のほか、エンジニアリング・レポートを入手した日についても記載しなければならない。

ホ 不動産鑑定評価基準各論第3章において、「鑑定評価に必要となる専門性の高い個別的要因に関する調査」として具体的に挙げられている要因は、「公法上及び私法上の規制、制約等(法令遵守状況調査を含む。)」、「修繕計画」、「再調達価格」、「有害な物質(アスベスト等)に係る建物環境」、「土壌汚染」、「地震リスク」、「耐震性」、「地下埋設物」の8項目である。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのはイ・ハです。 イ ×:エンジニアリング・レポートの提出がない場合又はその内容が不十分な場合には、これに代わるものとして不動産鑑定士が調査を行うなど、鑑定評価を適切に行うために対応するものとされています(各論第3章第4節Ⅲ(1))。証券化対象不動産では原則として調査範囲等条件を設定してはならないとされていますから、調査が困難であることを理由に条件を付すという処理は原則として認められません。 ハ ×:専門性の高い個別的要因について直近の価格時点と比較して重要な変化があると認められる場合には、内覧を省略することはできません。変化があるからこそ実地に確認する必要があるためで、依頼者の承諾があっても同じです。 ロ ○:入手したエンジニアリング・レポートは客観的に検討・分析して妥当性を主体的に判断する必要があり、活用の有無にかかわらず対応方針を鑑定評価報告書に記載しなければなりません。 ニ ○:エンジニアリング・レポートの調査が行われた日及び作成された日のほか、入手した日も記載事項とされています。 ホ ○:専門性の高い個別的要因として挙げられているのは、公法上及び私法上の規制、制約等(法令遵守状況調査を含む)、修繕計画、再調達価格、有害な物質(アスベスト等)に係る建物環境、土壌汚染、地震リスク、耐震性、地下埋設物の8項目です。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

エンジニアリング・レポート証券化対象不動産調査範囲等条件鑑定評価報告書個別的要因価格時点

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。