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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問23

総論第9章C 標準

鑑定評価報告書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 鑑定評価報告書は、鑑定評価の基本的事項及び鑑定評価額を表し、鑑定評価額を決定した理由を説明し、不動産鑑定業者の責任の所在を示すことを主旨とするものである。
(2) 鑑定評価額は価格時点までに入手した資料を基に決定されるため、鑑定評価報告書には、価格時点を記載しなければならない。
(3) 対象地に建物が存するものの、当該建物が存しないものとした独立鑑定評価を行った場合における鑑定評価額の記載は、当該条件を前提とした鑑定評価額を表示するとともに、かっこ書きで建物及びその敷地の額である旨を付記してその額を併記しなければならない。
(4) 対象不動産の確認に関する事項については、後日疑義が生じることのないように、確認した事項及び確認資料等と照合した結果とともに確認方法及び確認資料について鑑定評価報告書に記載しなければならない。
(5) 地価公示法における公示区域において土地の正常価格を求める場合であっても、対象不動産の類型が更地でないときは、公示価格との規準に関する事項の記載は求められていない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】鑑定評価報告書に関する総合問題です。 (1) ×:鑑定評価報告書は、その作成者である「不動産鑑定士」の責任の所在を示すものです。「不動産鑑定業者の責任の所在」とする点が誤りです(基準総論第9章)。 (2) ×:価格時点の記載自体は必要ですが、鑑定評価額は価格時点までに入手した資料のみを基に決定されるものではなく(過去時点の評価等では価格時点後に入手した資料も基礎となり得ます)、理由付けが誤りです。 (3) ×:建物が存しないものとした独立鑑定評価を行った場合、条件を前提とした鑑定評価額である旨を明らかにすべきですが、かっこ書きで建物及びその敷地の額を併記しなければならないとの定めはありません。 (4) ○:対象不動産の確認に関する事項については、確認した事項及び確認資料等と照合した結果とともに、確認方法及び確認資料を記載しなければなりません(基準総論第9章)。 (5) ×:地価公示法の公示区域において土地の正常価格を求めるときは、対象不動産の類型を問わず、公示価格との規準に関する事項(均衡の程度)の記載が必要です。 【学習ポイント】公示価格との規準は「公示区域内+土地+正常価格」の要件で必要になります。更地に限定するひっかけに注意しましょう。

📖 関連するテキスト:28-1 意義と機能(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項鑑定評価報告書独立鑑定評価正常価格価格時点

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。