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令和6年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問22

総論第8章C 標準

鑑定評価の手順に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 価格形成要因について、専門職業家としての注意を尽くしてもなお対象不動産の価格形成に重大な影響を与える要因が十分に判明しない場合には、原則として他の専門家が行った調査結果等を活用することが必要である。

ロ 鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきであるが、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を最も適切に反映している鑑定評価の手法が明確である場合には、他の鑑定評価手法を適用する必要はない。

ハ 処理計画の策定に当たっては、依頼者に対し、対象不動産の実地調査の範囲や他の専門家による調査結果等の活用の要否等を確認し、処理計画に反映するとともに、当該事項に変更があった場合にあっては、処理計画を変更するものとする。

ニ 試算価格又は試算賃料の再吟味とは、各鑑定評価手法と各試算価格又は試算賃料が有する説得力に係る判断を行い、鑑定評価における最終判断である鑑定評価額の決定に導く作業をいう。

ホ 専門職業家としての良心に従い適正と判断される鑑定評価額を決定したときは、鑑定評価報告書を依頼者に交付するものとする。

(1) イとロとハ
(2) イとハとホ
(3) イとニとホ
(4) ロとハとニ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤りはロとニとホ。鑑定評価の手順の総合問題です。 イ ○:専門職業家としての注意を尽くしてもなお対象不動産の価格形成に重大な影響を与える要因が十分に判明しない場合には、原則として他の専門家が行った調査結果等を活用することが必要とされています(基準総論第8章)。 ロ ×:鑑定評価の手法の適用に当たっては、案件に即して複数の鑑定評価手法を適用すべきとされており、市場の特性等を最も適切に反映する手法が明確であることを理由に他の手法の適用を省略できるとはされていません。 ハ ○:処理計画の策定に関する記述のとおりです。 ニ ×:肢の記述は「試算価格又は試算賃料の調整」に含まれる説得力に係る判断の説明です。再吟味とは、鑑定評価の手順の各段階について客観的、批判的に再検討することをいいます。 ホ ×:依頼者に交付するのは「鑑定評価書」です。鑑定評価報告書は不動産鑑定士が作成し不動産鑑定業者に提出するものであり、両者は区別されます。 【学習ポイント】「鑑定評価報告書=業者へ」「鑑定評価書=依頼者へ」の区別は毎年のように狙われます。試算価格の調整は「再吟味」と「説得力に係る判断」の二本柱で構成される点も正確に押さえましょう。

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この問題に出てくる用語

試算価格の調整鑑定評価の手順鑑定評価報告書価格形成要因地域分析個別分析

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出典:令和6年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。