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令和7年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問30

各論第1章A 最重要

「建物及びその敷地」並びに「建物」の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 区分所有建物及びその敷地の積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格を求め、当該積算価格に当該一棟の建物の各階層別及び同一階層内の位置別の効用比により求めた配分率を乗ずることにより求めるものとする。

ロ 建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価は、建物がその敷地と一体化している状態を前提として、その全体の鑑定評価額の内訳として建物について部分鑑定評価を行うものである。この場合においては、複合不動産価格から更地価格を控除して求めた価格を標準として鑑定評価額を決定するものとする。

ハ 建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、文化財の指定を受けた建造物又は宗教建築物等について、その保存等に主眼をおいて行うものである。この場合における建物の鑑定評価額は、一般に対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価として得た積算価格を標準として決定するものとする。

ニ 借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額は、当事者間の個別的事情を考慮して求めた比準価格を標準とし、自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し、所要の調整を行って得た価格を比較考量して決定するものとする。

ホ 借家権の価格といわれているものには、賃貸人から建物の明渡しの要求を受け、借家人が不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、賃貸人との関係において個別的な形をとって具体に現れるものがある。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤りはロとハ。建物のみの鑑定評価(部分鑑定評価・市場性を有しない場合)の理解が問われています。 イ ○:区分所有建物及びその敷地の積算価格は、一棟の建物及びその敷地の積算価格に、階層別及び位置別の効用比により求めた配分率を乗じて求めます(基準各論第1章)。 ロ ×:建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合の建物のみの鑑定評価は、全体の鑑定評価額の内訳として建物に帰属する額を求める部分鑑定評価ですが、「複合不動産価格から更地価格を控除して求めた価格を標準として決定する」という定めはありません(基準各論第1章)。 ハ ×:市場性を有しない文化財指定建造物等の建物のみの鑑定評価は、その保存等に主眼をおいて行うものであり、同等の有用性を持つものへの置換えを前提とする置換原価による積算価格を標準として決定するという定めはありません(基準各論第1章)。 ニ ○:借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額の決定方法(比準価格を標準とし、自用の建物及びその敷地の価格から貸家及びその敷地の価格を控除し所要の調整を行って得た価格を比較考量)のとおりです(基準各論第1章)。 ホ ○:借家権の価格には、不随意の立退きに伴い事実上喪失することとなる経済的利益等、賃貸人との関係において個別的な形をとって具体に現れるものがあります(基準各論第1章)。 【学習ポイント】建物のみの評価は「市場性あり=部分鑑定評価(一体価格の内訳)」「市場性なし=保存等に主眼(特殊価格)」の対比で覚えましょう。もっともらしい手法の記述が付加された肢は原文と照合する意識が大切です。

📖 関連するテキスト:38-1 区分所有建物及びその敷地の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

部分鑑定評価再調達原価特殊価格積算価格比準価格市場性

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出典:令和7年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。