鑑トレ

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鑑定理論総論第7章

再調達原価

対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合に必要とされる適正な原価の総額。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第7章 鑑定評価の方式 第1節 価格を求める鑑定評価の手法 Ⅱ 原価法

原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を積算価格という。)。

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Q1. 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

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○ 正しい

そのとおりです。再調達原価は、価格時点において対象不動産を再調達することを想定した場合に必要とされる適正な原価の総額と定義されています。総論第7章第1節Ⅱ2.(1)の規定です。

Q2. 再調達原価を求めるに当たっては、直接法と間接法のいずれか一方のみを適用すべきであり、両者を併用することは認められない。

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× 誤り

誤りです。直接法及び間接法は資料の信頼度に応じていずれかを適用するとともに、必要に応じて併用するものとされています。併用が禁止されているわけではありません。総論第7章第1節Ⅱ2.(2)③の規定です。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

この用語が出た過去問

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