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令和8年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問11

総論第5章A 最重要

鑑定評価によって求める価格の種類に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

イ 正常価格の前提となる市場の条件のうち、買主が通常の資金調達能力を有していることとは、買主が対象不動産の取得に当たって、市場における標準的な借入条件(借入比率、金利、借入期間等)の下での借り入れと自己資金とによって資金調達を行うことができる能力を有していることをいう。

ロ 正常価格の前提となる市場の条件のうち、対象不動産が相当の期間市場に公開されていることについて、相当の期間とは、対象不動産の取得に際し必要となる情報が公開され、需要者層に十分浸透するまでの期間をいう。

ハ 正常価格の前提となる市場の条件のうち、対象不動産が相当の期間市場に公開されていることについて、公開されていることとは、価格時点以降売買成立時まで市場で公開されている状況を想定することをいう。

ニ 不動産鑑定評価基準各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資対象資産としての不動産の取得時又は譲渡時の価格を求める鑑定評価については、資産流動化計画等により投資家に開示される運用方法による使用が対象不動産の最有効使用と異なることとなる場合には特定価格として求めなければならない。

ホ 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合は、現状の事業が継続されるものとして当該事業の拘束下にあることを前提とする価格を求めるものである。この場合の鑑定評価に際しては、対象不動産の利用現況を所与とすることにより、前提とする使用が対象不動産の最有効使用と異なることとなる場合には特定価格として求めなければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】誤っているものはハとニです。正常価格の市場公開要件と証券化対象不動産の価格の種類が論点です。 イ ○:買主が通常の資金調達能力を有していることの意義のとおりです(留意事項)。 ロ ○:「相当の期間」とは、取得に際し必要となる情報が公開され、需要者層に十分浸透するまでの期間をいいます(留意事項)。 ハ ×:「公開されていること」とは、価格時点までに相当の期間市場に公開されていた状況を想定するものであり、「価格時点以降売買成立時まで」の公開を想定するものではありません(留意事項)。 ニ ×:留意事項(総論第5章関係3.(2)②ア)は、投資対象資産としての不動産の「取得時又は保有期間中」の価格を求める鑑定評価について、資産流動化計画等により投資家に開示される運用方法による使用が対象不動産の最有効使用と異なることとなる場合には特定価格として求めなければならないとし、あわせて「投資法人等が投資対象資産を譲渡するときに依頼される鑑定評価で求める価格は正常価格として求める」としています。本肢は「保有期間中」を「譲渡時」に置き換えている点が誤りです。 ホ ○:会社更生法・民事再生法に基づく事業継続前提の価格の記述のとおりで、前提とする使用が最有効使用と異なることとなる場合には特定価格として求めます(基準総論第5章・留意事項)。 【学習ポイント】証券化では「取得時・保有期間中=(開示された運用方法が最有効使用と異なるなら)特定価格」「譲渡時=正常価格」の対比が急所です。特定価格の例示(証券化=投資採算価値/民事再生等=早期売却・事業継続前提)ごとに、正常価格となる場合との境界を整理しておきましょう。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

証券化対象不動産最有効使用正常価格特定価格価格時点

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出典:令和8年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。