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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問35

各論第3章A 最重要

証券化対象不動産の鑑定評価の基本的事項や処理計画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価を行う場合、価格時点は、証券化対象不動産の依頼者のみならず広範な投資家等に重大な影響を及ぼすことを考慮し、竣工後の建物等の物的確認が可能となる将来時点である。
(2) 証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価を行う場合、工事完了の実現性に加え、工事の不完全履行等により建物の建築主に生じる損害が各種保険等により回避されることを確認しなければならない。
(3) 処理計画の策定に当たっては、建物等に係る設計図書等、請負契約書等及び法令上必要な許認可等の取得に係る確認資料並びにその入手時期を、あらかじめ依頼者に対し確認する。
(4) 関係者が多岐にわたり利害関係が複雑であることが多い証券化対象不動産の鑑定評価等、鑑定評価が鑑定評価書の利用者の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、原則として現実の利用状況と異なる対象確定条件等の設定をしてはならない。
(5) 未竣工建物等鑑定評価の作業を行っている途中に、設計図書や建築確認の内容が変更され、採用する数量に変更が生じた場合には、その確認を行った年月日、確認を行った不動産鑑定士の氏名、確認の相手方の氏名及び職業、確認の内容等の記録を作成し、鑑定評価報告書の附属資料として添付しなければならない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】誤っているのは(1)です。 (1) ×:未竣工建物等鑑定評価は、価格時点において当該建物等の工事が完了し、その使用収益が可能な状態であることを「前提として」鑑定評価を行うものです(運用上の留意事項)。価格時点自体が将来時点になるわけではありません。工事完了を条件として設定するのであって、時点を将来へ動かすのではない、という点が要点です。 (2) ○:証券化対象不動産の未竣工建物等鑑定評価は、総論第5章の要件に加え、工事の中止、工期の延期又は工事内容の変更が発生した場合に生じる損害が売買契約上の約定や各種保険等により回避される場合に限り行うことができます。 (3) ○:処理計画の策定に当たっては、設計図書等、請負契約書等及び法令上必要な許認可等の取得に係る確認資料並びにその入手時期をあらかじめ確認します。 (4) ○:鑑定評価が鑑定評価書の利用者の利益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、原則として現実の利用状況と異なる対象確定条件等を設定してはなりません。 (5) ○:確認した事項に変更が生じた場合には、確認を行った年月日、確認を行った不動産鑑定士の氏名、確認の相手方の氏名及び職業、確認の内容等の記録を作成し、鑑定評価報告書の附属資料として添付しなければなりません。

📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

鑑定評価の基本的事項未竣工建物等鑑定評価証券化対象不動産鑑定評価報告書対象確定条件価格時点建築確認

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。