平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問30
各論第1章A 最重要
宅地及び宅地の価格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 借地権の存在は必ずしも借地権価格の存在を意味するものではなく、また、底地の価格は借地権の価格との相互関連において形成されるものであるから、借地権の取引慣行及び契約内容の如何によっては、底地価格が更地価格と一致する場合もある。
(2) 底地について収益還元法を適用する場合、総費用として計上できるのは土地の固定資産税のみである。
(3) 更地について所有権があっても、当該所有権について価格が存在するとは限らない。
(4) 賃料差額が発生していない借地権であっても、借地権価格が認められ得る。
(5) 借地権の取引慣行の成熟の程度が低い場合には、取引事例比較法による比準価格と当該地域の借地権割合により求めた価格は、求めることとされていない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】誤っているのは(2)です。
(2) ×:底地の収益価格を求める際の総費用には、土地の固定資産税のほか都市計画税、管理費用等の必要諸経費等が含まれます。「固定資産税のみ」と限定するのは誤りです。
(1) ○:借地権の取引慣行がない地域では借地権価格が認められないことがあり、その場合、底地価格が更地価格と一致することもあり得ます。借地権と底地の価格は相互関連において形成されます。
(3) ○:市場性を有しない不動産や、価格形成の前提を欠く場合には、所有権があっても経済価値としての価格が認められないことがあります。
(4) ○:借地権価格は賃料差額を基礎とする部分だけで構成されるものではなく、取引慣行に基づく借地権の価格が認められる場合があります。賃料差額がゼロでも借地権価格が生じ得ます。
(5) ○:基準は、取引慣行の成熟の程度の高い地域では比準価格・土地残余法による収益価格・賃料差額還元法による価格・借地権割合により求めた価格を関連づけるとする一方、成熟の程度の低い地域では土地残余法による収益価格・賃料差額を還元して得た価格・更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を関連づけるとしています。比準価格と借地権割合による価格は後者には含まれていません。
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