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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問31

各論第1章A 最重要

建付地の鑑定評価に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 建付地は現状を所与とした鑑定評価を行うことが原則であるが、最有効使用の観点から建物を取り壊すことが妥当と判断される場合は、更地の価格から建物の取壊し費用を控除して建付地の価格を求めることができる。

ロ 建付地は建物等と結合して有機的にその効用を発揮し、建物等と密接な関連を持つものであることから、建付地とは自用の建物、構築物等及びその敷地の敷地部分であるといえる。

ハ 建付地は、敷地上に建物等が存在しているため、その使用方法によっては、その敷地の最有効使用に適応しない場合もあることから、建付地の価格は更地としての鑑定評価額が限度となり、これを上回ることはない。

ニ 建付地の鑑定評価において配分法に基づく比準価格を求める場合は、建物等とその敷地からなる複合不動産で敷地と建物等との適応の状態が対象不動産と同程度のものの取引事例を採用し、これに配分法を適用して建付地に関する事例資料とすることができる。

ホ 建付地の鑑定評価において土地残余法による収益価格を求める場合は、対象不動産上に更地としての最有効使用の状態となる建物を想定して得られる純収益に基づき求めることとなる。

(1) イとロとハ
(2) イとハとニ
(3) イとハとホ
(4) ロとハとホ
(5) ロとニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのはイ・ハ・ホです。 イ ×:建付地の鑑定評価は「建物等と一体として継続使用することが合理的である場合」に、その敷地について部分鑑定評価をするものです。建物を取り壊すことが妥当と判断される場面は、そもそも建付地としての評価の対象外であり、独立鑑定評価(更地としての評価)や建物及びその敷地の評価の問題となります。 ハ ×:建付地の価格は更地の価格をもとに、更地としての最有効使用との格差や更地化の難易の程度を考慮して求めますが、建付増価が生じる場合には更地価格を上回ることがあります(既存不適格建築物が存する場合など)。「上回ることはない」と言い切る点が誤りです。 ホ ×:建付地の土地残余法は、現に存する建物を前提として得られる純収益に基づいて適用します。更地としての最有効使用の建物を想定するのは更地の評価の場合です。建付地は現状を所与とする評価だという原則と矛盾します。 ロ ○:建付地とは、建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該宅地をいい、自用の建物等及びその敷地の敷地部分に当たります。 ニ ○:配分法を適用する事例は、敷地と建物等との適応の状態が対象不動産と同程度のものを選ぶ必要があります。適応の状態が異なると建付減価の程度が異なり、配分の結果が歪みます。

📖 関連するテキスト:30-1 建付地の意義と鑑定評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

既存不適格建築物独立鑑定評価部分鑑定評価最有効使用土地残余法比準価格収益価格純収益

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。