平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問36
各論第3章A 最重要
不動産鑑定評価基準各論第3章に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 依頼目的が「不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業者による不動産取得のため」である鑑定評価を行う場合において、対象不動産が賃貸大型不動産である場合には、各論第3章の定めに準じて、鑑定評価を行うように努めなければならない。
(2) 不動産投資法人は、通常、複数の不動産を保有していることから、不動産投資法人の運営に係る事務管理費用についても、個々の不動産の運営収益や純収益の比率を用いる等の客観的にみて合理的な方法により、運営費用として配分の上、証券化対象不動産の収益還元法を適用する必要がある。
(3) 証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産の物的確認である実地調査を行うまでに、依頼者に対して、「エンジニアリング・レポート、DCF法等を適用するために必要となる資料その他の資料の主な項目及びその入手時期」を確認する必要がある。
(4) 建物用途が賃貸マンションである証券化対象不動産の建物内部の確認(内覧)に当たって、建物の仕様、管理の状況等が内覧できる区画とほぼ同一であるなど、依頼者から受領した図面での確認、管理者からの説明の聴取及び代表的な区画の内覧を行うことで、対象不動産の内部の状況が客観的に推定可能である場合には、内覧が困難な部分の実地調査を省略することができる。
(5) 証券化対象不動産についてDCF法を適用する際は、証券化対象不動産の用途が賃貸マンションか老人ホームかの別、類型が貸家及びその敷地か底地かの別等に関わらず、不動産鑑定評価基準に掲載された鑑定評価報告書の様式を用いる必要がある。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:賃貸マンションのように多数の同種区画から成る建物では、全区画の内覧が現実的でない場合があります。図面での確認、管理者からの説明の聴取、代表的な区画の内覧により内部の状況が客観的に推定できるのであれば、内覧が困難な部分の実地調査を省略することができます。省略した場合はその理由等を記載します。
(1) ×:不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的である不動産は、各論第3章第1節Ⅰが定める証券化対象不動産そのものです。「準じて努める」のではなく、各論第3章に従って鑑定評価を行わなければなりません。
(2) ×:投資法人の運営に係る事務管理費用は、投資法人という器の運営費用であって、個々の不動産に帰属する費用ではありません。収益還元法の運営費用として配分計上するものではありません。
(3) ×:これらの資料の主な項目及び入手時期の確認は、鑑定評価の依頼の受付に当たり、処理計画を策定する段階で行うものです。実地調査までに行えばよいというものではありません。
(5) ×:様式は用途や類型に応じて適切に加工して用いるものであり、一律に基準掲載の様式そのものを用いなければならないわけではありません。底地のように運営費用の構造が異なるものに賃貸マンションの様式をそのまま当てはめては、かえって内容が不正確になります。
📖 関連するテキスト:42-1 各論第3章の全体像と証券化対象不動産の意義(鑑トレの会員ページ)