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平成27年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問5

総論第2章C 標準

不動産の類型に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 電圧の高い高圧線の下にあり、建物の建築が認められない土地は、底地に該当する。

ロ 残存期間が1年未満となった定期借地権の付着している土地は、底地には該当しない。

ハ 区分所有建物の敷地利用権が地上権である場合、当該地上権を区分地上権という。

ニ 木造平家建の住宅でも、区分所有建物である場合がある。

ホ 店舗と事務所など用途が混在している高層ビルは、必ず区分所有建物になっている。

(1) イのみ
(2) ニのみ
(3) イとロ
(4) ハとホ
(5) 正しいものはない

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはニのみです。 ニ ○:区分所有建物かどうかは、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分が区分所有権の目的となっているかで決まります。木造平家建でも、いわゆる長屋(テラスハウス)のように要件を満たせば区分所有建物になり得ます。階数や構造で決まるものではありません。 イ ×:底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。高圧線下地は建築制限を受ける土地ではありますが、借地権が付着していなければ底地ではありません(送電線路の設置のために地役権や区分地上権が設定されている場合はありますが、それは借地権ではありません)。 ロ ×:定期借地権も借地権ですから、それが付着している宅地の所有権は底地です。残存期間の長短は底地か否かを左右せず、価格形成要因として底地価格の水準に影響するにとどまります。 ハ ×:区分地上権は、地下又は空間の上下の範囲を定めて設定される地上権(民法第269条の2)です。区分所有建物の敷地利用権としての地上権とは別の概念で、名称が似ているだけの引っかけです。 ホ ×:用途が混在している高層ビルでも、一棟を単独で所有している例は多数あります。「必ず」区分所有建物になるわけではありません。

📖 関連するテキスト:4-1 地域の種別(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

価格形成要因区分所有権敷地利用権定期借地権地上権地役権

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出典:平成27年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。