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平成28年 不動産鑑定士試験 短答式 鑑定理論 問9

総論第5章A 最重要

鑑定評価の条件に関する次のイからニまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。

イ 分割鑑定評価の条件を設定する際には、鑑定評価書の利用者が分割鑑定評価の内容と対象不動産の価格に与える影響等について自ら判断することが可能か否かを必ず確認する必要がある。

ロ 地下埋設物の存在が対象不動産の価格形成に重大な影響を及ぼすと判断される場合において、調査範囲等条件を設定し価格形成要因から除外して評価をする際には、地下埋設物の除去の実現性を確認する必要がある。

ハ 建築工事完了後に建物を賃貸に供する予定がある不動産について未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、建物の使用収益が可能であり、かつ賃貸用不動産として安定稼働をしている状態を前提に鑑定評価を行う必要がある。

ニ 対象不動産の用途や面積等の変更を伴わない場合において、「建物の内装工事が完了し、その使用収益が可能な状態であるものとして」という条件の設定は、個別的要因についての想定上の条件の設定に該当する。

(1) ロのみ
(2) ハのみ
(3) イとニ
(4) ロとハ
(5) ハとニ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】誤っているのはロ・ハです。 ロ ×:調査範囲等条件は、通常の調査の範囲では価格への影響の程度を判断するための事実確認が困難な価格形成要因について、調査の範囲を限定するものです。地下埋設物を除外する場合に、その「除去の実現性」を確認する必要はありません。除去を前提とするのは想定上の条件であり、両者を混同させる出題です。 ハ ×:未竣工建物等鑑定評価は、造成又は建築に係る工事の完了を前提として鑑定評価の対象とするものです(総論第5章第1節Ⅰ1.(5))。前提とするのは工事の完了であって、賃貸用不動産として安定稼働している状態までを前提とするものではありません。稼働状況は収益の査定において別途判断します。 イ ○:現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定する場合には、利用者がその内容と価格への影響等について自ら判断できるかどうかを確認する必要があります。分割鑑定評価も同様です。 ニ ○:用途や面積等の変更を伴わない内装工事の完了を前提とする条件は、対象不動産の物的な範囲を変えるものではないため、個別的要因についての想定上の条件の設定に該当します。

📖 関連するテキスト:11-1 基本的事項の意義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

未竣工建物等鑑定評価調査範囲等条件価格形成要因対象確定条件分割鑑定評価個別的要因

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出典:平成28年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。