鑑定理論総論第5章
不動産の分割を前提として、分割後の不動産を単独のものとして評価すること。
総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第1節 対象不動産の確定 Ⅰ 対象確定条件
(4)不動産の併合又は分割を前提として、併合後又は分割後の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とすること(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価又は分割鑑定評価という。)。
Q1. 併合鑑定評価又は分割鑑定評価とは、不動産の併合又は分割を前提として、併合前又は分割前の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とするものをいう。
× 誤り
誤りです。併合鑑定評価又は分割鑑定評価は、不動産の併合又は分割を前提として、「併合後又は分割後」の不動産を単独のものとして鑑定評価の対象とするものです(総論第5章第1節Ⅰ1.(4))。併合前・分割前ではありません。
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