鑑トレ

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鑑定理論総論第5章

限定賃料

隣接不動産の併合等により市場が限定される場合の新規賃料。

不動産鑑定評価基準での記述

総論第5章 鑑定評価の基本的事項 第3節 鑑定評価によって求める価格又は賃料の種類の確定 Ⅱ 賃料

不動産の鑑定評価によって求める賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合があるので、依頼目的に対応した条件を踏まえてこれを適切に判断し、明確にすべきである。

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Q1. 宅地の限定賃料を求める場合には、隣接宅地の権利の態様及び当該事例に係る賃貸借等の契約の内容を総合的に勘案するものとされている。

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○ 正しい

そのとおりです。宅地の限定賃料の決定に当たっては、隣接宅地の権利の態様と、当該事例に係る賃貸借等の契約の内容の2点を総合的に勘案するものとされています。

Q2. 宅地の限定賃料の鑑定評価額は、当該宅地の正常価格を基礎価格として求めた積算賃料と、通常の賃貸借等の事例に基づく比準賃料とを関連づけて決定するものとする。

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× 誤り

限定賃料の積算賃料は、隣接宅地の併合使用又は宅地の一部の分割使用をする当該宅地の「限定価格」を基礎価格として求めます。比準賃料も併合使用又は分割使用を前提とする賃貸借等の事例に基づくものです。限定価格と限定賃料が同一の市場概念の下にあることを示して書いてください。

鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。

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